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違法な行為はしない。
ネットワークビジネスで新しい方をリクルートしたり
商品を紹介するときには
誰でも出来る限りビジネスプランや商品の長所をアピールするでしょう。
相手にとってメリットのある話でなければ
当然興味を持っていただけないでしょうから
これはセールストークとして当たり前のことかも知れません。
しかし 素人が下手にセールストークを行うと
知らず知らずのうちにオーバートークとなり
法律を犯してしまっている可能性もあります。
リクルートや販売といった活動は
相手と会社の間に契約を結んでいただくことを目的としています。
セールスや販売の仕事をしたことがない方が行うと
契約に関して不適切な説明をしたり
逆に説明しなければいけないことを伝えなかったりで
契約が無効になったり 損害賠償を請求されることもあります。
ので よくよく気をつけて話をしないといけません。
具体的な法律違反は・・・
・薬事法違反
・特定商取引法違反
・消費者契約違反
があります。
まず薬事法違反では
食品やサプリメント・化粧品などの商品に関して
効果を補償するような説明を行うと 薬事法違反となります。
薬ではない食品・化粧品は 効果効能をうたうことはできません。
ネットワークビジネスではこれらの消耗品を商材とする会社が多いので
特に注意が必要です。
例えば
・このサプリメントを飲むとシワがなくなる
・この化粧品を使うと肌が白くなる
というように
確実に効果があると誤解させるような表現は薬事法違反です。
ただし
・私はこのサプリメントでシワがなくなった
・私はこの化粧品で肌が白くなった
・この化粧品の○○という成分は 美白の働きがあるらしい
というように
「体験談」や「専門家の見解」のようなかたちで
事実だけを伝えれば問題ありません。
次に特定商取引法違反では
「特定商取引法」とは
消費者トラブルを生じやすい取引を対象に
(ネットワークビジネスは連鎖販売取引に該当します。)
事業者が守るべきルールと
クーリング・オフ等の消費者を守るルールを定めています。
特に
1.勧誘の際、または契約の締結後、その解除を妨げるために、商品の品質・性能など、特定利益、特定負担、契約解除の条件、そのほかの重要事項について事実を告げないこと、あるいは事実と違うことを告げること。
2.勧誘の際、または契約の締結後、その解除を妨げるために、相手方をおどして困惑させること。
3.勧誘目的を告げない誘引方法(いわゆるキャッチセールスやアポイントメントセールスと同様の方法)によって誘った消費者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所で、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘を行うこと。
を禁止しています。
また 自分と会社と商品に関する情報を開示することも義務付けられています。
そして 特に問題となるのは「誇大広告」について。
・必ず儲かる
・返品の場合は必ず全額返金されるのでリスクがない
などというように
事実に反する説明を行って契約を結んではけいけません。
リスクに関しては きちんと説明する義務があります。
最後に消費者契約法違反では
・重要な項目について事実と違うことをいう
・将来の変動が不確実なことを断定的にいう
・利益になることだけいって 重要な項目について不利益になることを故意にいわない
・帰ってほしいといったのに帰らない
・帰りたいといったのに帰してくれない
これらが消費者契約法違反となります。
特に 4番目5番目のような強引な方法では契約を結ばないよう気をつけましょう。
折角 合法なネットワークビジネスに参加して活動していても
あなた自身が 違法な行為を気付かずに行っていた~となると
あなた自身もマイナスになるばかりか
会社・ネットワークビジネスに対しても 迷惑がかかる行為となり
ネットワークビジネスに対しても マイナスなイメージが消えなくなってしまいます。
違法な行為はしないよう くれぐれも気をつけて活動するようにしましょう。
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